一般名処方加算の算定開始について
24/04/16
令和6年5月1日より「一般名処方加算」を算定させていただきます。後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方いたします。
例)ロキソニン錠 60mg → 【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg
一般名処方加算1:7点(令和6年6月からは10点になります)
後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合
一般名処方加算2:5点(令和6年6月からは8点になります)
1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合
一般名処方加算の算定により、保険の負担割合に応じてこれまでより窓口負担金額が10~30円上がる場合があります。ご了承ください。