お知らせ

一般名処方加算の算定開始について

24/04/16

令和6年5月1日より「一般名処方加算」を算定させていただきます。後発医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方いたします。

 

例)ロキソニン錠 60mg → 【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg

 

一般名処方加算1:7点(令和6年6月からは10点になります)

後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合

 

一般名処方加算2:5点(令和6年6月からは8点になります)

1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合

 

 一般名処方加算の算定により、保険の負担割合に応じてこれまでより窓口負担金額が1030円上がる場合があります。ご了承ください。

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